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行政法は1分で簡単に予習・復習ができる「1分解説講座」が用意されています。

複数の動画を連続視聴したい人は、複数の1分動画をまとめた動画もご用意しているため動画のみを一気見することも可能です。

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YouTube版(メンバー限定で有料配信)1分解説講座にはない確かめ問題もすべてオリジナルで用意されています。動画の講義に含まれない知識を問うものも含まれるので、動画以外で勉強したことも含めての力試しとして取り組むことが可能です。

確かめ問題

問題1 アザヨビ限定問題

審査庁となる行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努める義務がある。また、名簿を作成したときは、審査庁と関係処分庁の事務所への備付けなどで公にするよう努める義務が発生する。

答え ×
名簿を作るのは努力義務で正しい。
しかし、名簿を作ったときに公(公開)するのは法的義務となる。

問題2 アザヨビ限定問題

審査請求人の三親等の親族は、審理員になれない。

正解 〇
審理員になれない親族の範囲は次のとおり。
・配偶者
・四親等内の親族
・同居の親族

問題3 アザヨビ限定問題

審査請求人の代理人は審理員になれないが、過去に代理人であっただけであれば審理員になれる。

答え ×
過去に代理人であった場合や、過去に親族(問題2の範囲)であった者も審理員になれない。

問題4 アザヨビ限定問題

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権で、相当の期間を定めて、証拠書類等の提出を求めることができる。さらに審理員は、その提出された証拠書類等を留め置くこともできる。

正解 〇
そのとおり。
申立てだけではなく、職権でも提出を求めることができるし、さらに留め置くこともできる。
問題5 アザヨビ限定問題

審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合したり、併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したりすることはできない。

答え ×
必要があると認める場合には、併合や分離をすることができる。
問題6 アザヨビ限定問題
審理員は、審理手続を終結したときは遅滞なく意見書を作成し、速やかに事件記録とともに、審査庁に提出する必要がある。
正解 〇
そのとおり。
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1分講座の視聴だけではなく、より理解が深まるように関連条文も掲載しています。
参考条文
行政不服審査法
(審理員)
第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、<以下、省略>…

他条文については省略。アザヨビの正式ページでは関連条文をすべて掲載しています。

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アザヨビの特徴
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