【↓vimeo版 同一動画↓】
確かめ問題
問題1
民衆訴訟は、自己の法律上の利益を有するものが提起することができる。
答え ×
民衆訴訟は、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものとなる。
民衆訴訟は、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものとなる。
問題2
選挙無効訴訟は、抗告訴訟の中でも無効等確認訴訟に分類される。
正解 ×
選挙無効訴訟は、客観訴訟の中の民衆訴訟に分類される。
選挙無効訴訟は、客観訴訟の中の民衆訴訟に分類される。
問題3
国の関与を受けた県が、不服を訴える訴訟は機関訴訟に分類される。
答え 〇
そのとおり。
そのとおり。
問題4 アザヨビ限定問題
市長が公金から宗教団体に寄付を行った場合、市民は憲法の政教分離原則に反するとして民衆訴訟を提起することができるが、取消訴訟を提起して当該寄付の取消しを求めることもできる。
正解 ×
民衆訴訟を提起できるとする点は正しい。
しかし、市民個人の自己の法律上の利益にかかわらない問題となるため取消訴訟で争うことはできない。
民衆訴訟を提起できるとする点は正しい。
しかし、市民個人の自己の法律上の利益にかかわらない問題となるため取消訴訟で争うことはできない。
参考条文
行政事件訴訟法
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
行政事件訴訟法
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。


コメント