ミニ記述チャレンジ ウェブテキスト版
問題1
Aが所有する土地を利用しようと試みる怪しいBがいた。この段階でAは自身が所有する土地に損害が発生させないようにするために、土地所有者としてBに対してどのような主張をすることができるか、【所有権に基づく】に続く形で25文字程度で記述してください。
正解例
【所有権に基づく】
妨害予防請求権により、立ち入らないように要求できる。(26文字)
妨害予防請求権を行使し、土地利用の試みの中止を主張できる。(29文字)
【解説】
設問は【所有権に基づく】に続く形で答えを書く必要があるので、このような答えになっています。設問の前提がなければ、意味としては「物権的妨害予防請求権」でも同じです。
以上から、立ち入ろうとする人に対しては、物権的妨害予防請求権or所有権に基づく妨害予防請求権を行使することを押さえておきましょう。
【所有権に基づく】
妨害予防請求権により、立ち入らないように要求できる。(26文字)
妨害予防請求権を行使し、土地利用の試みの中止を主張できる。(29文字)
【解説】
設問は【所有権に基づく】に続く形で答えを書く必要があるので、このような答えになっています。設問の前提がなければ、意味としては「物権的妨害予防請求権」でも同じです。
以上から、立ち入ろうとする人に対しては、物権的妨害予防請求権or所有権に基づく妨害予防請求権を行使することを押さえておきましょう。
問題2
Aが所有する土地を利用しようと試みる怪しいBがいた。この段階でAは、Bに対して所有権に基づく妨害予防請求権を行使し、立ち入らないように要求した。しかし、Bは要求を無視し、土地に立ち入りパーティー会場の設営を行った。この場合、Aは土地所有者としてBが設営した機材等についてどのような主張をすることができるか、【所有権に基づく】に続く形で25文字程度で記述してください。
正解例
【所有権に基づく】
妨害排除請求権を行使し、撤去することを要求できる。(25文字)
【解説】
一つ前の設問の所有権に基づく妨害予防請求権を無視されて、実際に妨害された場合にできるのが所有権に基づく妨害排除請求権(物権的妨害排除請求権)です。
どの場面でどういった主張をすることができるのかを確実に押さえていきましょう。ちなみに、占有していれば占有権に基づき訴えることもできますが、設問は「所有者として…」とされているので、ここでは所有権に基づいた権利を書くことになるということも知っておいてくださいね。
【所有権に基づく】
妨害排除請求権を行使し、撤去することを要求できる。(25文字)
【解説】
一つ前の設問の所有権に基づく妨害予防請求権を無視されて、実際に妨害された場合にできるのが所有権に基づく妨害排除請求権(物権的妨害排除請求権)です。
どの場面でどういった主張をすることができるのかを確実に押さえていきましょう。ちなみに、占有していれば占有権に基づき訴えることもできますが、設問は「所有者として…」とされているので、ここでは所有権に基づいた権利を書くことになるということも知っておいてくださいね。
問題3
Aが所有する土地にBが何らの権限もなく建物を建築し、建物にB名義の登記も行った。さらにBは当該建物をCに売却した。この場合、Aが建物の新所有者Cだけではなく元所有者Bにも建物収去・土地明渡し請求を行うにはどのような要件が必要とされるか20文字程度で記述してください。
正解例
建物の登記名義がBである必要がある。(18文字)
建物の所有権登記がB名義であること。(18文字)
【解説】
設問は自分の土地に勝手に建物を建てられて、登記までされてしまいさらに転売された事例です。この場合、土地所有者のAとしてはBとCのどちらに「建物を撤去しろ!」と言えるのかが大切な部分になります。
なぜなら、登記名義人=所有者とは限らないからです。たとえば、Aが登記名義がBであるため、Bに建物撤去などを要求したとします。このときBが「登記名義は僕Bだけど、真実の所有者はCだからCに言ってよ」と言われてしまう可能性があります。
そこで、判例では本当の所有者がCだとしても、登記名義がBにあるのならAはBに要求してOKとしたのです。登記名義を調べるだけなら簡単なので、Aにとっては手続きを進めるのが簡単になるわけですね。
参考判例 最高裁平成6年2月8日
建物の登記名義がBである必要がある。(18文字)
建物の所有権登記がB名義であること。(18文字)
【解説】
設問は自分の土地に勝手に建物を建てられて、登記までされてしまいさらに転売された事例です。この場合、土地所有者のAとしてはBとCのどちらに「建物を撤去しろ!」と言えるのかが大切な部分になります。
なぜなら、登記名義人=所有者とは限らないからです。たとえば、Aが登記名義がBであるため、Bに建物撤去などを要求したとします。このときBが「登記名義は僕Bだけど、真実の所有者はCだからCに言ってよ」と言われてしまう可能性があります。
そこで、判例では本当の所有者がCだとしても、登記名義がBにあるのならAはBに要求してOKとしたのです。登記名義を調べるだけなら簡単なので、Aにとっては手続きを進めるのが簡単になるわけですね。
参考判例 最高裁平成6年2月8日
参考条文
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(本権の訴えとの関係)
第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(本権の訴えとの関係)
第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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