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確かめ問題
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下記問題は、動画最後の部分にある確かめ問題と同じものです。テキストで表示することでより取り組みやすくなっています。
問題1
A・Bが共有しているマラカスを、Aが使用するとき善管注意義務を負う。
答え 〇
そのとおり。共有物とは言え自分のものとなるが、他共有者のものでもあるため善管注意義務を負うことになる。
そのとおり。共有物とは言え自分のものとなるが、他共有者のものでもあるため善管注意義務を負うことになる。
問題2
A・B・Cが共有しているマラカスについて、第三者Dと賃貸借契約を結ぶときは常に共有者全員の同意により行う必要がある。
答え ×
短期の賃貸借であれば管理行為として過半数の同意で行える。マラカスは動産となるため6か月が短期の賃貸借の範囲となる。
なお、不動産についても建物は3年など短期賃貸借の規定があるが、借地借家法の適用があると結局のところ更新が原則とされて長期間の賃貸借となるため全員の同意が必要な変更行為になるとされている。
短期の賃貸借であれば管理行為として過半数の同意で行える。マラカスは動産となるため6か月が短期の賃貸借の範囲となる。
なお、不動産についても建物は3年など短期賃貸借の規定があるが、借地借家法の適用があると結局のところ更新が原則とされて長期間の賃貸借となるため全員の同意が必要な変更行為になるとされている。
問題3
A・B・Cが共有しているマラカスに変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないものであれば、持ち分の価格の過半数の同意があれば行うことができる。
答え 〇
そのとおり。設問記載のような軽微な変更であれば、「変更」だとしても管理行為として過半数の同意で行える。
そのとおり。設問記載のような軽微な変更であれば、「変更」だとしても管理行為として過半数の同意で行える。
【サンプルページ解説】
アザヨビでは、下記のようなオリジナルなアザヨビ限定問題も掲載しています。
問題4 アザヨビ限定問題
A・B・Cが共有しているマラカスは、それぞれの持分は等しいものと推定され、各共有者は持分に応じて利用することができる。この際、Aが自己の持分を超えてマラカスを使用した場合、原則として持ち分を超える部分についてはB・Cに対して使用対価を支払う義務を負う。
正解 〇
そのとおり。自分の持分は利用できるが、超える場合は使用対価の支払いが義務となる。ただし、特約があり「使用対価は不要」などとなっていれば支払う必要はない。
そのとおり。自分の持分は利用できるが、超える場合は使用対価の支払いが義務となる。ただし、特約があり「使用対価は不要」などとなっていれば支払う必要はない。
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【サンプルページ解説】
↑会員ページでは上記から質問をすることが可能となっています。
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下記のように関連する条文を掲載しています。条文読みは非常に大切です。アザヨビでは動画を視聴し問題を解いた後に気軽に条文を読めるようになっています。
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参考条文
民法
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。他条文については省略。アザヨビの正式ページでは関連条文をすべて掲載しています。
民法
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。他条文については省略。アザヨビの正式ページでは関連条文をすべて掲載しています。
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