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mini記述チャレンジ ウェブテキスト版
問題1
父親が死亡したときに、胎児であった子が相続開始のときに遡って権利能力を取得することを何説と言うか、その条件が何になるのか25文字程度で記述してください。
停止条件説と言い、生きて生まれることが条件となる。(25文字)
【解説】
権利能力は、生まれてくればゲットできます。しかし、この設問では胎児はどうなるのか?を考えるものになっています。結論としては、設問の相続のほかに、不法行為による損害賠償請求、遺贈に関しては生きて生まれてきたことを条件として、権利能力が問題となる時点にまで遡及して生じるとされています。「生きて生まれる」ことを条件として、権利能力を遡ってゲットするわけです。
そして、こういった条件のことを停止条件というので、停止条件説と言われているわけです。
問題2
泥酔したAが、美術的価値が高い1,000万円のマラカスを購入する契約をBと締結した。Aは泥酔しており何がなにやら状況を把握していない状況であった。この場合、AB間の契約はどうなるのか25文字程度で記述してください。
Aは意思能力を欠くため、Bとの契約は無効となる。(24文字)
Aは意思無能力者であるため、Bとの契約は無効となる。(26文字)
【解説】
泥酔しているAは意思能力がない意思無能力者とされて、契約などをしても無効とされてしまいます。泥酔者と同じように、幼児(7~10歳程度で意思能力を備えるとされる)や、重度の精神障碍者も同じように意思無能力者とされます。
問題3
未成年者Aは、Bから10万円を借り受けていたが、Bから返済を免除された。この場合、Aが受けた免除は有効となり、Aは親権者の同意を得る必要はないのはなぜか、【AがBから受けたのは】に続く形で25文字程度で記述してください。
【AがBから受けたのは】
義務を免れる行為であり、未成年者が単独で行えるため。(25文字)
【解説】
借金の返済義務を免除されたのは、借金を返済する義務を免れる行為と言えるものです。これは、未成年者に不利益があるわけではないので、親の同意なんてなくてもOKでしょとされているのです。
問題4
未成年者Aは、法定代理人の同意を得ないままBから自動車を購入する契約を締結した。この場合に、法定代理人の同意を得て追認するとき以外に、A自身が追認することができるのはいつになるのか25文字程度で記述してください。
成年に達し、かつ取消権を有することを知った後。(23文字)
【解説】
未成年者が成年に達するだけではダメで、さらに取消権を持っていることを(元)未成年者自身が知ることも必要ってことをしっかりおさえるようにしましょう。
問題5
成年被後見人Aは、Cから自動車を購入した。 この際、Aは成年被後見人であることを黙秘して いた。なお、Cに対して「Aが制限行為能力者ではない」と誤信させる他の言動はAにはなかった。
この場合に、A及び、Aの成年後見人Bが取消権を行使できるのはどのような理由によるものか 【Aが、】に続く形で25文字程度で記述してください。
【Aが、】
黙秘しているだけでは、詐術にはあたらないため。(23文字)
【解説】
詐術があったとされるのは「黙秘+勘違いさせる言動」があったときです。そのため、黙秘だけであれば詐術とはされないことを覚えておきましょう。
問題6
成年被後見人Aは、Cから自動車を購入した。 Aが成年被後見人であることをCが知ったときに、Cが成年後見人Bに対して行えることはなにか20文字程度で記述してください。
1ヶ月以上の期間を定めた催告を行える。(19文字)
【解説】
取引の相手方は催告をして追認するかどうかを迫る権利をもっています。問題には含まれていませんが、この催告を成年後見人のBが無視した場合は追認したものとみなされるという点もあわせて覚えておきましょう。
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民法
第三条 私権の享有は、出生に始まる。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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