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問題
問題1
【 】の中を記述してください。
A県公安委員会はBに対して、運転免許証を交付した。しかし、実はBは大人っぽいだけで15歳であり、Bの得た運転免許は瑕疵ある行政行為であった。
このような行政行為は【①】の対象となり、実行されると【②】から当該行政行為がなかったものとみなされる。
答え
①取消し
②はじめ/最初/当初
【解説】
設問の年齢を誤った運転免許証の交付は、最初から違法な行政行為となります。最初から違法であれば、最初から効力をなくすべきですよね。
そこで、行われるのが行政行為の取消しです。行政庁が自分で気がついて取消す職権取消しをする場合もあれば、審査請求などの裁決で取消しをする場合もありますし、裁判所が判決で取消しをする場合もあります。
いずれにしても、最初から違法だったのだから、最初から効力をなくすのが取消しになることを押さえておきましょう。
①取消し
②はじめ/最初/当初
【解説】
設問の年齢を誤った運転免許証の交付は、最初から違法な行政行為となります。最初から違法であれば、最初から効力をなくすべきですよね。
そこで、行われるのが行政行為の取消しです。行政庁が自分で気がついて取消す職権取消しをする場合もあれば、審査請求などの裁決で取消しをする場合もありますし、裁判所が判決で取消しをする場合もあります。
いずれにしても、最初から違法だったのだから、最初から効力をなくすのが取消しになることを押さえておきましょう。
問題2
【 】の中を記述してください。
A県公安委員会は立派な18歳になったBに対して、運転免許証を交付した。
しかし、Bの中身は子ども同然で暴走行為などの交通違反を繰り返して運転免許は取消された。このような、取消しは講学上は【①】という。
これは行政行為の【②】がないときに行われるもので、効力を【③】失わせるものとなる。
正解
①撤回
②成立時に瑕疵/当初に瑕疵
③将来に向かって
【解説】
一つ前の設問では、運転免許を取れない年齢なのに誤って運転免許証を交付したという事例でした。これは行政行為の成立時に瑕疵があるものです。そのため、取消しを行えるというものでしたね。
それに対して、この設問の事例では行政行為の成立時に瑕疵はありません。Bは18歳になっていますし、きちんと試験をクリアして運転免許証を交付されたわけです。
ところが、Bは運転免許証を瑕疵なく交付された後に、暴走行為を繰り返して免許取消しとなっています。この「免許取消し」は取消しとはいっても、撤回なのです。撤回だからこそ、Bは将来に向かって運転免許の効力を失うだけなんです。
仮に、設問のBの免許取消しが、言葉とおりの取消しだとすればBは、免許取消しにより、免許取得の成立時に遡って効力を失います。つまり、Bは無免許運転をずっとしていたことになってしまうのです。確かにBに問題は多いのでしょうが、瑕疵なく受け取った運転免許を後からなかったことにされるのはおかしいです。
取消しと撤回の違いについて、しっかりと理解できるようにしていきましょう。
①撤回
②成立時に瑕疵/当初に瑕疵
③将来に向かって
【解説】
一つ前の設問では、運転免許を取れない年齢なのに誤って運転免許証を交付したという事例でした。これは行政行為の成立時に瑕疵があるものです。そのため、取消しを行えるというものでしたね。
それに対して、この設問の事例では行政行為の成立時に瑕疵はありません。Bは18歳になっていますし、きちんと試験をクリアして運転免許証を交付されたわけです。
ところが、Bは運転免許証を瑕疵なく交付された後に、暴走行為を繰り返して免許取消しとなっています。この「免許取消し」は取消しとはいっても、撤回なのです。撤回だからこそ、Bは将来に向かって運転免許の効力を失うだけなんです。
仮に、設問のBの免許取消しが、言葉とおりの取消しだとすればBは、免許取消しにより、免許取得の成立時に遡って効力を失います。つまり、Bは無免許運転をずっとしていたことになってしまうのです。確かにBに問題は多いのでしょうが、瑕疵なく受け取った運転免許を後からなかったことにされるのはおかしいです。
取消しと撤回の違いについて、しっかりと理解できるようにしていきましょう。
【取消しと撤回の違い まとめ】
原因 | 法律の根拠 | 効果 | 補償 | |
取消し |
最初から違法 | 不要 | 当初に遡る |
不要 |
撤回 | 最初は適法 | 不要 | 将来に向かう |
相手が対価支払いの場合は補償の可能性あり |
問題3
【 】の中を記述してください。
行政行為の取消し・撤回に法律の根拠は【①】である。
しかし、【②】的行政行為の取消し・撤回はその相手が受ける不利益を考慮しても、なお【③】が高い場合に認められるべきとされる。
それに対して【④】的行政行為の取消し・撤回は原則として自由に行える。
答え
①不要
②授益
③公益上の必要性
④侵害
【解説】
行政行為の取消し・撤回はいずれも法律の根拠は必要なく行えます。しかし、そうはいっても取消し・撤回で困る国民が出てくる場合もあります。
たとえば、補助金の交付決定を受けたのに、それをいきなり取消されたら国民側は困ります。つまり、国民が喜ぶ行政行為は簡単に取消し・撤回をさせてはダメなのです。このような国民が喜ぶ行政行為を、授益的行政行為といいます。授益的行政行為の取消し・撤回は、公益上の必要性が高い場合にだけ認められるわけです。
反対に、国民が困る行政行為は、いきなり取消しをされても国民は嬉しいだけです。だから、国民が困る行政行為は簡単に取消し・撤回をしていいのです。このような国民が困る行政行為を、侵害的行政行為といいます。侵害的行政行為は、簡単に取消し・撤回をしてよいことになるわけです。
授益的行政行為と、侵害的行政行為はその言葉から難しく感じます。しかし、「授益的行政行為=国民が喜ぶ行政行為」「侵害的行政行為=国民が困る行政行為」と考えれば、なぜ取消し・撤回の扱いに違いがあるのかも簡単に理解できるはずです。
参考判例 最高裁昭和63年6月17日
①不要
②授益
③公益上の必要性
④侵害
【解説】
行政行為の取消し・撤回はいずれも法律の根拠は必要なく行えます。しかし、そうはいっても取消し・撤回で困る国民が出てくる場合もあります。
たとえば、補助金の交付決定を受けたのに、それをいきなり取消されたら国民側は困ります。つまり、国民が喜ぶ行政行為は簡単に取消し・撤回をさせてはダメなのです。このような国民が喜ぶ行政行為を、授益的行政行為といいます。授益的行政行為の取消し・撤回は、公益上の必要性が高い場合にだけ認められるわけです。
反対に、国民が困る行政行為は、いきなり取消しをされても国民は嬉しいだけです。だから、国民が困る行政行為は簡単に取消し・撤回をしていいのです。このような国民が困る行政行為を、侵害的行政行為といいます。侵害的行政行為は、簡単に取消し・撤回をしてよいことになるわけです。
授益的行政行為と、侵害的行政行為はその言葉から難しく感じます。しかし、「授益的行政行為=国民が喜ぶ行政行為」「侵害的行政行為=国民が困る行政行為」と考えれば、なぜ取消し・撤回の扱いに違いがあるのかも簡単に理解できるはずです。
参考判例 最高裁昭和63年6月17日
参考条文
なし
なし
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