行政法総論#6「権限の代理と委任」

倍速再生は画面右下の「︙」からご利用いただけます。倍速再生にできない場合は、ブラウザを「Google Chrome」「Microsoft Edge」のいずれかに変えておためしください。

確かめ問題

問題1

市長が権限の一部を副市長に委任した場合であっても、権限は市長から副市長には移らない。

答え ×
権限の委任を行うと、権限は副市長に移るため市長は権限を失う。

問題2

市長が権限の一部を副市長に委任した場合、市長は副市長に対して指揮監督することはできず、副市長は自己の名で権限を行使することになる。

正解 〇
そのとおり。
権限が移動するので、市長は指揮監督をすることはできない。

問題3

市長が権限の一部を副市長に代理させた場合であっても、権限は市長から副市長には移らない。

答え 〇
そのとおり。
権限の代理では権限は移動しない。

問題4 

市長に事故があり職務を行えない場合、副市長が職務を代理するがこれは授権代理に該当する。

正解 ×
設問のようなケースでの副市長による職務代理は、地方自治法に規定がある。法律に基づいた代理となるため法定代理に分類される。
問題5 

副市長が市長からの授権により代理で職務を行う場合、当該代理の効果は市長に帰属する。

答え 〇
そのとおり。
設問のような授権代理では、副市長は市長の名前で権限を行使するため、その効果も市長に帰属することになる。
参考条文
地方自治法
第百五十二条 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
② 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
③ 前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
アザヨビに関する問合せ

 

※本ページに動画が掲載されている場合は、以下を使用したものとなります。

<音声について>
この動画はCeVIOプロジェクトの【さとうささら】を使用しています。

<音楽素材、効果音素材について>
音楽素材提供:Music-Note.jp http://www.music-note.jp/
*音楽素材(OP・ED曲、動画内寸劇部分・確かめ問題部分などのBGM)について、上記サイト様の素材を利用しています。

効果音等提供:効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
*動画中の効果音について、上記サイト様の素材を利用しています。

行政法総論
azayobiをフォローする

コメント