行政不服審査法#10「審査請求⑥ 事情裁決」

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確かめ問題

問題1 アザヨビ限定問題

審査請求人の主張のとおり処分が違法又は不当だとしても、審査庁は、裁決で当該審査請求を棄却することができる場合がある。

答え 〇
そのとおり。
違法・不当であれば原則として認容(=審査請求人の勝ち)とする必要がある。
しかし、以下に該当する場合は棄却とすることができる。
「取り消し・撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるとき」

問題2 アザヨビ限定問題

処分が違法であったが、取り消し・撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度など一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは審査庁は裁決で棄却することができる。ただし、裁決後に審査請求人に当該処分が違法又は不当であることを通知する必要がある。

正解 ×
審査請求人に通知するのではなく、「裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言する」ことが必要となる。

問題3 アザヨビ限定問題

事情裁決は、認容裁決に分類される。

答え ×
事情裁決は、棄却裁決の一種となる。つまり審査請求人に負けを宣告する裁決になる。
それに対して、認容裁決は審査請求人の勝ちとするものとなる。
参考条文
行政不服審査法
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
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