ミニ記述チャレンジ ウェブテキスト版
問題1
Aは再調査の請求を行ったが、当該再調査の請求の決定を経ずに審査請求をしたいと考えた。この時点でAが再調査の請求を行ってからいまだ1ヶ月しか経過していない。Aはどのような場合であれば当該再調査の請求の決定を経ずすぐに審査請求を行えるのか、【再調査の請求についての】に続く形で20~25文字程度で記述してください。
正解例
【再調査の請求についての】
決定を経ないことにつき、正当な理由がある場合。(23文字)
【解説】
原則として再調査の請求をした場合は、その結果が出るまでは審査請求はできません。
とはいえ、再調査の請求をしたのにいつまで経っても処分庁が動き出さないこともあるでしょう。そこで、再調査の請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても、決定が出ないのなら審査請求をしてもよいことになっています。
また、再調査の請求をしたとして、処分庁の役人が「お前の再調査の請求なんて真面目にやんねーよ」などの暴言を吐いてきたら、再調査の請求なんてしても無駄ですよね。そこで、解答のとおり再調査の決定を経ないことに正当な理由があれば、決定が出なくても審査請求をすることができるのです。
【再調査の請求についての】
決定を経ないことにつき、正当な理由がある場合。(23文字)
【解説】
原則として再調査の請求をした場合は、その結果が出るまでは審査請求はできません。
とはいえ、再調査の請求をしたのにいつまで経っても処分庁が動き出さないこともあるでしょう。そこで、再調査の請求をした日の翌日から3ヶ月を経過しても、決定が出ないのなら審査請求をしてもよいことになっています。
また、再調査の請求をしたとして、処分庁の役人が「お前の再調査の請求なんて真面目にやんねーよ」などの暴言を吐いてきたら、再調査の請求なんてしても無駄ですよね。そこで、解答のとおり再調査の決定を経ないことに正当な理由があれば、決定が出なくても審査請求をすることができるのです。
問題2
Aは行った申請について行政庁Bから拒否処分を受けたため、当該処分について行政庁Cに審査請求を行ったが棄却された。当該処分については法律に再審査請求をすることができる定めがあったため、Aは行政庁Dに再審査請求を行った。このときAは、なにを対象として再審査請求を行えるのか25文字程度で記述してください。
正解例
処分庁Bによる拒否処分又は、審査庁Cによる原裁決。(25文字)
行政庁Bから受けた当該処分又は、行政庁Cが出した裁決。(27文字)
【解説】
再調査の請求と同じく、再審査請求も法律に定めがある場合にだけ行えます。審査請求の審査庁とは違う行政庁に対して、「もう一度審理をちゃんとして!」といえるのです。
再審査請求では、次の2つを対象として争うことができます。
・元々されていた処分(処分庁にされた処分)
・審査請求の裁決
つまり、「あの処分はおかしいだろ!」と訴えてもよいし、「あの裁決はおかしいだろ!」と訴えてもよいのです。
再調査の請求と、再審査請求は行政不服審査法の中では地味な存在です。しかし、審査請求を補完するものとして機能していると考えると、なぜこんな規定があるのかという部分がわかるようになりますよ。
処分庁Bによる拒否処分又は、審査庁Cによる原裁決。(25文字)
行政庁Bから受けた当該処分又は、行政庁Cが出した裁決。(27文字)
【解説】
再調査の請求と同じく、再審査請求も法律に定めがある場合にだけ行えます。審査請求の審査庁とは違う行政庁に対して、「もう一度審理をちゃんとして!」といえるのです。
再審査請求では、次の2つを対象として争うことができます。
・元々されていた処分(処分庁にされた処分)
・審査請求の裁決
つまり、「あの処分はおかしいだろ!」と訴えてもよいし、「あの裁決はおかしいだろ!」と訴えてもよいのです。
再調査の請求と、再審査請求は行政不服審査法の中では地味な存在です。しかし、審査請求を補完するものとして機能していると考えると、なぜこんな規定があるのかという部分がわかるようになりますよ。
参考条文
行政不服審査法
(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
(再調査の請求)
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
行政不服審査法
(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
(再調査の請求)
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
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