ミニ記述チャレンジ ウェブテキスト版
問題1
Aは遺言書を残し死亡し、相続人としてB・Cの相続人がいた。当該遺言書をBが隠匿していたため相続にあたり欠格事由に該当するとCが主張したが、Cの主張は認められなかった。Cの主張が認められなかったのは、Bがどのような目的をもっていなかったためか【Bによる遺言書の隠匿は、】に続く形で25文字程度で記述してください。
正解例
【Bによる遺言書の隠匿は、】
相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったため。(27文字)
【解説】
相続人となることができない欠格事由は、被相続人(亡くなった人)を殺害したとか、殺害しようとしたとか、脅して遺言をさせたなど暴力的なものが多いです。
そして、設問のように遺言書自体を偽造したり、破棄したりするのも欠格事由にあたるとされます。民法の条文に明確に書いてあるので、これに該当すると問答無用で欠格事由にあたりそうです。
しかし、判例では遺言書を破棄したり、隠匿したりしても不当な利益を目的としていないなら欠格事由にはあたらないと判断しているのです。民法に明記されていても、杓子定規に規定をあてはめるだけではないことがよくわかる判例ですね。
そのほかの欠格事由も条文をチェックして、確認するようにしてくださいね。
参考判例 最高裁平成9年1月28日
【Bによる遺言書の隠匿は、】
相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったため。(27文字)
【解説】
相続人となることができない欠格事由は、被相続人(亡くなった人)を殺害したとか、殺害しようとしたとか、脅して遺言をさせたなど暴力的なものが多いです。
そして、設問のように遺言書自体を偽造したり、破棄したりするのも欠格事由にあたるとされます。民法の条文に明確に書いてあるので、これに該当すると問答無用で欠格事由にあたりそうです。
しかし、判例では遺言書を破棄したり、隠匿したりしても不当な利益を目的としていないなら欠格事由にはあたらないと判断しているのです。民法に明記されていても、杓子定規に規定をあてはめるだけではないことがよくわかる判例ですね。
そのほかの欠格事由も条文をチェックして、確認するようにしてくださいね。
参考判例 最高裁平成9年1月28日
問題2
父Aは子Bから虐待を受けており、子Bに相続させたくないと考えた。この場合、子Bの相続権を失わせるためには、父Aはどこでどのような手続きを行うことになるのか25文字程度で記述してください。
正解例
子Bについて家庭裁判所に相続人の廃除の請求を行う。(25文字)
【解説】
相続人から虐待されていたり、重大な侮辱を受けていたりしていたときや、その他の著しい非行がある相続人の相続する権利を失わせるのが相続廃除です。
この申立ては家庭裁判所にで行うもので、被相続人が生前に行うか、遺言書を残してすることができるものとなっています。
廃除の請求をした上で、家庭裁判所が廃除を認めた審判が確定させる必要があります。相続廃除は必ず認められるというわけではないのです。
子Bについて家庭裁判所に相続人の廃除の請求を行う。(25文字)
【解説】
相続人から虐待されていたり、重大な侮辱を受けていたりしていたときや、その他の著しい非行がある相続人の相続する権利を失わせるのが相続廃除です。
この申立ては家庭裁判所にで行うもので、被相続人が生前に行うか、遺言書を残してすることができるものとなっています。
廃除の請求をした上で、家庭裁判所が廃除を認めた審判が確定させる必要があります。相続廃除は必ず認められるというわけではないのです。
参考条文
民法
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
民法
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
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