記述対策「行政不服審査法#9 教示」

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問題

問題1

【 】の中を記述してください。

審査請求をできる処分について、処分庁が誤って審査請求をすべきでない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した。

この場合、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、【①】、審査請求書を【②】又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に【③】しなければならない。

答え
①速やかに
②処分庁
③通知
【解説】
審査請求先を誤って教示した場合に、行政側はどう対応するかを問う設問となっています。
誤った行政庁に審査請求をされた場合は、その行政庁は受け取った審査請求書を処分庁 or 本来の審査庁となる行政庁、以上のいずれかに送付します。
間違えやすいのが、送付先として本来の審査庁だけではなく、処分庁も含まれている部分です。そもそも誤った教示をしたのは、処分庁なのですから審査請求書を送りつけて「お前らがちゃんと対応しろよ!」と突き付けるわけですね。

問題2

【 】の中を記述してください。

再調査の請求をできない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した。

この場合、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は【①】、【②】又は再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に【③】しなければならない。

正解
①速やかに
②再調査の請求書
③通知
【解説】
処分庁が誤って、再調査の請求もできるよと教示した場合は、再調査の請求書を送付する先は、正しい審査庁の一択です。なぜなら、再調査の請求は法律に規定があるときしかできないため、審査請求があったものとして扱うしかないからです。
ちなみに、再調査の録取書は口頭で申立てをされたときに聞き取りをまとめた書面のことです。
再調査の請求がどのようなものかを知っていれば、設問の知識がなくても解けたはずですね。

問題3

【 】の中を記述してください。

再調査の請求をできる処分につき、処分庁が誤って審査請求もできる旨を教示しなかった。

この場合、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から【①】があったときは、処分庁は【②】、再調査の請求書又は再調査の請求録取書等を審査庁となるべき行政庁に送付し、その送付を受けた行政庁は速やかに、その旨を再調査の請求人、当該再調査の請求に参加する者に【③】しなければならない。

答え
①申立て
②速やかに
③通知
【解説】
この設問で注目して欲しいところは、審査請求にまわすのは再調査の請求人から申立てがあったときだけという部分です。つまり、申立てがなかった場合は、再調査の請求のままで処理を進めればよいというわけです。

 

【誤った教示をした場合の対応 まとめ】

誤った教示の状況

受け取った書類の送付先

審査請求先を誤って教えた

書類を処分庁or審査庁に送付する
※最初から正しい審査請求がされた扱いになる
再調査請求できないのにできると言った

書類を審査庁に送付する
※最初から審査請求がされた扱いになる

再調査の請求or審査請求ができるのに審査請求できると教えなかった

「審査請求にする」旨の申立てがあれば書類等を審査庁に送付する
※申立てがなければ再調査の請求のままでOK

参考条文
行政不服審査法
(誤った教示をした場合の救済)
第二十二条 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
4 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
5 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

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