記述対策「民法 債権#5 債務不履行時の解除」

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問題

問題1

【 】の中を記述してください。

債務不履行に基づく解除に【①】に【②】があることは不要である。

ただし、債務不履行について【③】に【④】があるとき債権者は解除できない。

答え
①債務者
②帰責事由
③債権者
④帰責事由
【解説】
債務不履行に基づく損害賠償請求は、債務者に帰責事由があることが必要とされていたのを覚えていますか?しかし、債務不履行があって解除するときは、債務者に帰責事由がなくても問題はありません。債務者になんの責任がないとしても、債権者は契約解除してしまって問題はないのです。
また、債権者側に帰責事由があるときは、解除不可になることも押さえておきましょう。
債務不履行は、債権者と債務者の契約があるからこそ起こることです。債権者としては、何らかの物が必要で契約をするわけです。ところが、契約をした物を受け取れず、債務不履行になったときは契約を継続する意味がなくなります。債務者に帰責事由がないとしても、契約を継続する意味がなくなったときは契約を解除できないとおかしいですよね。そのため、債務不履行があったときの解除に、債務者の帰責事由は必要とされないのです。

 

【債務不履行時の帰責事由 まとめ】

債務不履行時の対応

帰責事由

損害賠償請求

債務者の帰責事由が必要

解除

債務者の帰責事由は必要なし
➡ただし、債権者に帰責事由があれば解除不可

問題2

【 】の中を記述してください。

債務不履行があったとき、催告を行い解除する場合、債権者は【①】を定めて履行を催告をする必要がある。

【②】に履行されず、その債務不履行が【③】でないとき解除の【④】で解除できる。

正解
①相当の期間
②相当期間内/定めた期間内
③軽微
④意思表示
【解説】
債務不履行があったからといって、即座に解除を認めるのは債務者がかわいそうです。
そこで、原則として債務不履行があったとしても、まず催告をしてから、それでも履行がなければ解除するという流れをとる必要があります。
ただし、上記手順を踏んだとしても債務不履行の程度が軽微な場合は、解除することはできません。
以上のように、原則として債務不履行ですぐに解除ができるわけでないことを理解しておきましょう。

問題3

【 】の中を記述してください。

債務の全部が履行不能でないとしても、債務者がその債務の全部の履行を【①】を【②】に表示したときは催告を行わないで解除できる。

答え
①拒絶する意思
②明確
【解説】
問題2で、原則として解除をするには事前の催告が必要と説明しました。しかし、状況によっては催告をするだけ無駄という場合もあります。
催告をするだけ無駄という状況の一つが、設問の「債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」です。履行をしないと宣言している債務者に、わざわざ催告をする意味はないので直ちに解除できるのです。
また、「債務の全部の履行が不能であるとき」も直ちに解除OKとなっています。
そのほかにも、3パターンの直ちに解除OKの場合があるので条文を確認するようにしてくださいね。他3パターンは少しわかりづらいので、最初の勉強のときは設問のものと、全部の履行が不能となっているときの2つを確実に覚えるようにしておきましょう。
参考条文
民法
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

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