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問題
問題1
【 】の中を記述してください。
Aは時価1,000万円相当のマラカスを、マラカス素人のBに対して500円で売ると冗談で意思表示をし、Bは買い受ける旨の意思表示をした。
この売買契約は、原則として【①】となる。
ただし、買主Bが売主Aの意思表示について【②】又は
【③】は【④】となる。
答え
①有効
②真意ではないことを知り/悪意
③知ることができたとき/善意でも過失があったとき/善意有過失であるとき
④無効
原則は有効であること、例外はどのような場合になるのかを確実に言葉として思い出せるようにしておきましょう。
①有効
②真意ではないことを知り/悪意
③知ることができたとき/善意でも過失があったとき/善意有過失であるとき
④無効
原則は有効であること、例外はどのような場合になるのかを確実に言葉として思い出せるようにしておきましょう。
問題2
【 】の中を記述してください。
Aは時価1,000万円相当のマラカスを、マラカス素人のBに対して500円で売ると冗談で意思表示をし、Bは冗談と知りながら買い受ける旨の意思表示をした。
その後、買主Bは第三者Cにマラカスを900万円で転売し、大儲けした。この場合、第三者Cが【①】であるなら売主Aは買主Bとの売買契約の無効を主張できない。
答え
①善意
心裡留保は冗談です。そのため、お互いに冗談とわかっていながらする取引を有効にする意味はなく無効とされてしまうわけです。これが原則です。
ところが、そこに第三者が加わってくると話しが変わってきます。第三者は、冗談を言い合う当事者ではないので基本的には保護する必要があるでしょう。そこで、条文では善意の第三者に対抗できないとされているのです。
①善意
心裡留保は冗談です。そのため、お互いに冗談とわかっていながらする取引を有効にする意味はなく無効とされてしまうわけです。これが原則です。
ところが、そこに第三者が加わってくると話しが変わってきます。第三者は、冗談を言い合う当事者ではないので基本的には保護する必要があるでしょう。そこで、条文では善意の第三者に対抗できないとされているのです。
参考条文
民法
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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